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東京高等裁判所 平成8年(行コ)154号 判決 1997年5月21日

東京都港区南麻布三丁目五番一二号

控訴人

小川泰央

右訴訟代理人弁護士

細谷義徳

仲谷栄一郎

番場弘文

東京都港区西麻布三丁目三番五号

被控訴人

麻布税務署長 小池哲男

右指定代理人

竹村彰

渡辺進

太田泰暢

石黒邦夫

林宏之

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

被控訴人が控訴人の平成元年分所得税について平成四年二月二七日付けでした過少申告加算税賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、第二審とも、被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張

当事者の主張は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

一  原判決四頁四行目の「借地権」の次に「(以下「本件資産」という。)」を加える。

二  原判決五頁一〇行目の「前記」から同行目の「という。)」までを「本件資産」と改める。

三  原判決一〇頁七行目の「原告」から同八行目の「しており」までを「控訴人は、本件譲渡収入について平成元年分所得税の修正申告書を提出していないが、平成二年分所得税の確定申告の際に、自発的に本件譲渡収入を同年分の所得として計上して確定申告をしたのであるから」と、同九行目の「その」から同一一行目の「平成元年分」までを「控訴人は、平成二年一一月本件税務調査を受けた際に、調査担当者に対し本件譲渡収入を同年分の所得として申告する予定である旨を伝え、本件譲渡収入の帰属年度についての指示を求めたが、調査担当者からは何らの回答もなかったので、これが平成元年分の所得でないと判断して本件申告を行ったもので、本件税務調査にもかかわらず、これが平成元年分の所得であるとして更正があるべきことを予知することもできない状況にあったというべきであるから、控訴人の同年分」とそれぞれ改める。

四  原判決一四頁六行目の各「平成元年」をいずれも「同年」と改める

六  原判決一五頁三行目の「職員」を「調査担当職員」と改める。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人当目録に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないので、棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決二一頁二行目の「こととし」を「こととなり」と、同三行目の「委任状」を「本件譲渡資産に対する共有持分の処分等を控訴人に委任する旨を記載した委任状」と、同九行目の「譲り受けた」を「譲り受け、相続人らは今後共有持分に対して一切の権利を有しない」とそれぞれ改める。

2  原判決二三頁五行目の「右金員」を「控訴人は、訴外会社から右一億円の支払を受けるのと引換えに、訴外会社に対し国土利用計画法二三条一項の届出書と東京都中央区役所に提出予定の道路廃止に必要な書類を交付すること、<4>訴外会社は、同月七日までに右九億円の支払をしなかった場合、控訴人が訴外会社に対する本件譲渡資産の処分をしなくとも異議がないし、右国土利用計画法に基づく届出を取り下げても異議がないこと、<5>右一億円及び九億円」と、同行目の「<4>」を「<6>」とそれぞれ改め、同八行目から同九行目にかけての「本件譲渡資」の次に「のうち東京都中央区月島一丁目六〇一番及び七一一番の土地の借地権」を、同行目の「訴外会社」の次に「、売買の予定対価額を四五億円」をそれぞれ加える。

3  原判決二六頁一行目の「本件においては」から同四行目の「行われ」までを「前記認定の事実によれば、本件においては、遅くとも東京都中央区長から不勧告通知のあった平成元年七月三一日までに、控訴人と訴外会社との間に本件譲渡資産について売買契約が成立し、訴外会社から控訴人に対し譲渡代金全額の支払がされ、控訴人から訴外会社に対し「建物の取り壊し承諾書」が交付されることによって本件譲渡資産の引渡しも完了したものと認められるから、本件譲渡資産は、右同日」と改め、同八行目の「であるが」の次に「、控訴人と訴外会社との間での本件売買契約締結の過程で、訴外会社が控訴人に対し強圧的な態度を示して本件売買契約の締結やその後の履行を迫ったということは認められないし、控訴人と訴外会社との間で本件売買契約をめぐって紛争が生じた等ということも存しないところであるから、控訴人が主張する右事実を認めることはできない。また、仮に控訴人が主張する事実が存したとしても」を加える。

4  原判決二九頁五行目の「支払っていること」を「支払ったほか、平成元年八月三一日までに右共有持分譲渡契約書に定められた共有持分譲渡の対価をそれぞれ支払っていること」と改める。

5  原判決三〇頁五行目の「について」の次に「、共有持分譲渡契約書に従って他の相続人らに対し共有持分譲渡の対価を支払い」を、同七行目の「相当である。」の次に「したがって、相続人らとの間で本件譲渡資産について訴外会社から支払を受けた売買代金の配分に関する合意が成立していなかったとする控訴人の右主張は、その前提を欠き、理由がない。」をそれぞれ加える。

6  原判決三一頁一行目の「前記」を「前記のとおり、相続人らは本件譲渡資産の共有持分を控訴人に譲り渡し、今後、右共有持分に対して一切の権利を有しないことを確認すること、控訴人は相続人らに対し右共有持分譲渡の対価としてそれぞれ一定の金額を支払うこと等を定めた」と改める。

7  原判決三五頁四行目の「ない。」の次に「また、控訴人の主張する事情を考慮しても、同条項を類推適用する余地もない。」を加える。

二  よって、当裁判所の右判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石井健吾 裁判官 星野雅紀 裁判官 杉原則彦)

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